産休前に有給を取得しようと考えている方も多いのではないでしょうか。とはいえ、復帰後は子どもの体調不良などでお休みもたくさん発生しそうな気もするし、有給をどれくらい残しておくべきかな…という悩みもあると思います。
そこで、どれくらい有給を残すべきか、ケース別にご紹介していきます。ただでさえ、これからお金の心配も増えると思うので、上手に産休前に有給を使って、少しでも損をすることないようにしてくださいね。
★ベビーカレンダー プレママ&ママ応援 全員無料プレゼント★
【応募は簡単1分】下記ボタンより、子どもの誕生日(出産予定日)・都道府県名・メールアドレスを登録するだけで、「母子手帳ケース」「エコー写真アルバム」「しかけ絵本」から好きなものを1つ無料でもらえます!
また、全員プレゼントに加えて、Amazonギフト券5,000円分も抽選で当たる!
産休前に有給はどれくらい残すべきか?
産休前にどれくらい有給を残しておくべきか、それは残日数や復帰時期に応じて考える必要があります。
そもそも有給休暇というものはどういう仕組みか、付与タイミングと消滅時期について、まずは解説していきます。
産休前に有給をどれくらい残すか?~知っておきたい有給の仕組みについて
有給休暇については、6か月以上継続勤務している場合、1年ごとに付与されるもので、「全労働日の8割以上出勤」が付与の要件となります。
産休・育休期間については、有給の付与要件とされる8割以上出勤の算定において、出勤したものとみなされる、と定められているため、産休・育休中も出勤したものとし、有給付与のタイミングがくれば、普通に出勤している人と同じように有給休暇が付与されます。
労働基準法では、6か月以上継続勤務している場合に付与と定められていますが、これはあくまでも法律で定められた最低限度のもの。
会社によっては、入社時点で数日間の有給を付与、その後も4月の段階で一斉に次年度分を付与する、法定よりも多くの有給休暇の日数を付与するなど、さらによい条件で有給付与しているところもあります。まずはご自身の会社の就業規則を確認してみましょう。
また、有給休暇については時効があり、付与されてから2年間使用しないと消滅することになっています。(ホワイトな会社であれば、消滅予定の有給を積立するなどの制度がある場合もあります。)
産休前に有給をどれくらい残すか?~損せず取得する方法
では、考え方がわかれば、次回の有給休暇が付与される日と、今自分が付与されている有給休暇の日数と消滅してしまう時期を確認していきましょう。
今回は下記条件の場合にどうなるかをまとめてみました。
・次回の有給休暇が付与される日…2025年4月1日(20日付与予定、以降1年ごとに20日付与)
・残りの有給休暇の日数…23日(5日…2023年4月に付与[2025年3月末まで使える]+18日…2024年4月付与(2026年3月末まで使える)
2024年9月より産休に入り、10月に出産する場合、復職時期としては、以下のいずれかのタイミングの場合が多いです。
- 2025年4月(子どもが0歳4月で保育園入園)
- 2025年10月(子どもが1歳のタイミング)
- 2026年4月(子どもが1歳時点で保育園に入れず育休延長。1歳4月のタイミングで保育園入園)
2025年4月(1番早いタイミング)に復職する場合
・2023年4月に付与された有給は消滅(=産休前に取得しておいた方がよい)
・残り(2024年4月付与)の18日+2025年4月付与の20日=38日の有給がある状態で復職が可能
復職1年目で特に0歳入園の場合、保育園の洗礼を受け、病気をもらって休んでしまうことも多いため、なるべく多く有給を残して復帰したいところです。
そのため、復職前に消滅してしまう5日間のみ取得するのがおすすめです。
2025年10月(子どもが1歳のタイミング)に復職する場合
考え方は2025年4月復職の場合と同様で、復職日前に消滅してしまう有給(このケースであれば、2023円付与の5日間)は消化するようにしましょう。
また、4月復職に比べ、10月復職の場合、半年働けば、次の有給付与のタイミングになるので、フルで有給が残っていなくても大丈夫かな?と感じれば、もう少し有給をとるのもありだと思います。
実際にどれくらい子が体調を崩すかはわかりませんが、感染症系の病気にかかると1週間近く休んだり、がっつり有給が必要な場合もあります。
2026年4月(育休延長し1歳4月で保育園入園)に復職する場合
復職するまでに2回の有給付与日をはさむ形になりますので、その場合、復職するタイミングでもともとあった有給は全て消滅していることになります。
…となると、せっかくの今ある有給は、産休に入る前に全て使い切ってしまった方が得、ということになります。
また、今ある全ての有給を使い切ってしまっても、復職時点では、2025年4月付与の20日+2026年4月付与の20日=40日の有給をもって復帰できることになります。
実際、多くの場合、保育園に入園できるかによって、育休延長できるかが決まってくるので、はっきりと産休時点で復帰時期はわからないかもしれませんが、早生まれなど1歳時点の入園が厳しい場合は、次の次の4月復帰を前提に、全て残った有給を消化するのもありです。
あくまでも上記は毎年4月1日に付与される前提の話なので、付与タイミングが異なる場合等、自分のケースにあわせて考えてみてくださいね。
まとめ:有給の仕組みを理解して、計画的に産休前に有給を取得しよう
産休前の有給取得については、有給付与日と有給が消滅してしまう時期、そして復職予定の時期を想定した上で、どれくらい残すかを決めると、損をすることなく制度を活用できます。
また、有給については、産休・育休期間中も付与される、ということを知らない方も多いので、これを知っておくだけでも、安心して産休前の有給が取得できると思います。
ご自身の状況や会社の就業規則をしっかり確認し、どれくらいの有給を残すか、使い切る方がよいのか、ぜひ検討してみてくださいね。
★産休中の過ごし方についてもチェック
★ベビーカレンダー プレママ&ママ応援 全員無料プレゼント★
【応募は簡単1分】下記ボタンより、子どもの誕生日(出産予定日)・都道府県名・メールアドレスを登録するだけで、「母子手帳ケース」「エコー写真アルバム」「しかけ絵本」から好きなものを1つ無料でもらえます!
また、全員プレゼントに加えて、Amazonギフト券5,000円分も抽選で当たる!
コメント