どんどん物価が上がっているのに給料は上がらないこの時代。将来に向けて貯金はしているけど足りるんだろうか?等、不安はつきないですよね。ちょっとした手続きを行うだけで、将来の年金額が増えると聞いて私はすぐに行動しました。知ってる人だけ得をする、何もしてない人は知らぬ間に損しているかもしれない…そんな手続きを紹介します。少しでも将来にもらえるお金を増やしたい方は必見です。
将来の年金を増やすためにする手続きとは?
結論から言います。ずばり「養育期間の従前標準報酬月額のみなし措置」を上手に活用しましょう。
とは言っても、誰でもが年金額UPの恩恵を受けられるのではなく、ある一定の条件に当てはまる人のみに嬉しい制度になっています。では、詳しい制度の内容・条件について見ていきましょう。
養育期間の従前標準報酬月額のみなし措置とは?
(1)子どもが3歳に達するまでの養育期間中に標準報酬月額が低下した場合、養育期間中の報酬の低下が将来の年金額に影響しないようその子どもを養育する前の標準報酬月額に基づく年金額を受け取ることができる仕組みです。
(2)被保険者の申し出に基づき、より高い従前の標準報酬月額をその期間の標準報酬月額とみなして年金額を計算します。
(3)従前の標準報酬月額とは養育開始月の前月の標準報酬月額を指しますが、養育開始月の前月に厚生年金保険の被保険者でない場合には、その月前1年以内の直近の被保険者であった月の標準報酬月額が従前の報酬月額とみなされます。その月前1年以内に被保険者期間がない場合は、みなし措置は受けられません。
(4)対象となる期間は、3歳未満の子の養育開始月から養育する子の3歳誕生日のある月の前月までです。
(5)3歳未満の子を養育する被保険者または被保険者であった方で、養育期間中の各月の標準報酬月額が、養育開始月の前月の標準報酬月額を下回る場合、被保険者が「厚生年金保険 養育期間標準報酬月額特例申出書」を事業主を経由して提出します。なお、申出日よりも前の期間については、申出日の前月までの2年間についてみなし措置が認められます。
引用:日本年金機構
はい、難しいですね。笑
少し難しいのでかみ砕いて言うと、「3歳未満の子を養育している人で、養育開始前より標準報酬月額(社会保険料計算の元になる金額)が下がった人は、この制度の適用を受けることで将来の年金額が養育開始前の高い金額で計算されますよー」という仕組みです。
たとえば、子供が生まれる前までは標準報酬月額24万円で働いていました。育児休業を取得し、その後は短時間勤務で復帰したため、標準報酬月額が20万円に下がりました。でも、みなし措置が適用になっている間は、24万円の標準報酬月額で計算された保険料を納めていたとみなして年金額の計算をします、というものです。
養育期間の従前標準報酬月額のみなし措置 対象になる人は?
主にこちらの制度を利用するのは、「育児休業より復職したママさん」が多いです。時短勤務や残業時間が減ったことにより、標準報酬月額が下がることが多く、優しい会社であれば、こういう制度があるよと教えてくれることもあるためです。しかし、それだけではなく、こんな人も対象になる可能性があります。
- 出産を理由に退職したが、出産後新たに就職したが以前より待遇が下がっている人(※前述の(3)に当てはまるかは要確認)
- 育児休業は取得していないが、育児のため早く帰るようになり残業時間が減った人
- 最近引っ越しをして、通勤手当が下がった人
いずれも標準報酬月額が下がっている必要はありますが、あれ?もしかしたら自分も対象かも…という人も増えたのではないでしょうか。ちなみに、これは子供が3歳になるまで有効なので、もしかしたら下がるかも…と思った時点で出しておくのもいいですし、既に下がっていることがわかったから適用して欲しいという場合も2年までは遡って手続きが可能です。
今年育休復帰したよ!という人はもちろん、去年復帰したけどこの制度知らなかった!という方も年金額を増やすチャンス♪
なお、長くなるので今回は割愛しますが、標準報酬月額は給料に合わせて毎月変わるものではなく、入社時決定・定時決定(基本年1回の改定)・随時改定(固定的賃金の変動により賃金が大幅に変動した場合の臨時的な改定)・育児休業等終了時報酬月額変更届に該当した場合、等に変更になります。
養育期間の従前標準報酬月額のみなし措置 デメリットは?
デメリットがあるとすれば、申請を行う際の添付書類の準備にお金がかかることでしょうか。届出には、戸籍謄本・住民票の添付が必要になりますので、結果的に3歳まで標準報酬月額が下がらなかった…という方は、この書類入手にかかった費用(数百円程度)がマイナスになる可能性はあります。
養育期間の従前標準報酬月額のみなし措置 手続き方法
年金機構のホームページより「養育期間標準報酬月額特例申出書」を印刷して記入、以下の書類を添付して、会社の人事へ提出すればOKです。
⚫️必要書類
- 戸籍謄(抄)本 または 戸籍記載事項証明書
- 住民票の写し(申請書に自分と対象の子のマイナンバー記載されていれば省略可、提出日より90日以内に発行されたもの)
育児休業終了の場合は、「育児休業終了年月日の翌日の属する月の初日以後に発行」された住民票が必要なので注意だよ!また、養育特例開始日以降に転居している場合、前住所の住民票除票も必要な場合があります!
市区町村によりますが、年金事務所に提出するための証明書類であれば無料で取得できたり、マイナンバーカードを使ってコンビニで証明書の交付を受けると通常より安く取得できたりするので、このへんも事前にしっかり確認してくださいね!
まとめ
今回ご紹介した制度は、知ってる人だけが得をする・知らない人は損をする制度です。そういえば復職した時に提出してなかったな…という方や、あれ?私も対象になるかも!と気づく人が少しでも多くなると私も嬉しいです。有益な情報をゲットして、お金の不安を少しずつなくしていきましょう。
ちなみにここまで読んでくださった方は、きっとお金に関する意識の高い方だと思います。年金を増やすだけじゃなく、自分で資産運用もしていこうと考えている方はぜひこちらの記事も読んでみてください。
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